鑑定評価の考え方

 例えば、鑑定業者への報酬が30万円かかったとします。

確かに大きな金額です。

 

 しかし、鑑定評価等を利用しなかったならば、もっと大きな金額の損失があったかもしれません。

具体例を通して、鑑定評価に対するイメージを想像してみてください。

 

 Aさんは資産を整理しようと自己所有の不動産を売却したいと考えていました。

すると、そこへ買い希望者Bさんが現れ、「4,000万円で売ってくれないか?」と申入れがありました。

 

 Aさんは近くの不動産業者へ問い合わせたところ、この付近の相場はだいたい15万円/㎡くらいだと聞いていたので、「まあ、それぐらいが妥当なんだろうな」と考え、納得して売却に応じました。

 

 でもAさんは知りませんでした。

Aさんが売却した不動産の本当の価値は20万円/㎡で、総額5,000万円であることを・・・

 

 これは一般の方々の売買でよく耳にする話です。

でも、次のことを知ってください。大切なのは、本当の価値がいくらなのかを知ることです。これは鑑定評価書を必ずしも売買相手に見せる必要はありません。自分の手の内に納め、鑑定評価額を基準にして売買交渉に臨めばいいのです。

 

上記の例で言えば、Aさんは5,000万円の価値を知らずに4,000万円で売却してしまったために、その差額である1,000万円を損してしまっているのです。

 もし、あなたが自分の所有する不動産に5,000万円の価値があるということを知っていたら、Aさんのように4,000万円で売却しますか?

 このような損失を防ぐために、鑑定評価を利用して下さい。

 

 さて、ここでもう一度お聞きします。鑑定業者への報酬が仮に30万円だとして、本当に高いですか?

鑑定評価を依頼しなかったために手に入れられなかった金額と比べてみて下さい。

 

さあ、鑑定評価について少しはイメージできたでしょうか?

 

 実は、不動産の売却以外にも不動産の購入や遺産分割、贈与、相続税の支払い・・etc、不動産の評価にまつわる場面で、このような話はたくさん耳にします。

 

 一般に、不動産はお客様が持つ資産の中でもっとも高額な財産となります。

不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるものであり、しかもそれは当事者間の個別事情に左右されがちのものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難となります。

 

 したがって、不動産の適正な価格・賃料については、不動産の経済価値を判定できる不動産の価格に関する専門家である ”不動産鑑定士” の鑑定評価等が有効となります。

 


 

 

鑑定評価に係る費用

1, 不動産基本鑑定報酬額

物件ごとの調査時における評価額をもとに、評価対象物件の類型に応じて、「基本鑑定報酬額表」に定める額とします。

2, 関係各位のご紹介に係る補正

当社でお取引のある関係各位様よりご紹介頂いた場合には、5~10%程度の割引があります

3, 複数地点評価による補正

評価地点が複数ある場合には、作業内容が重複する程度に応じて0~30%程度の割引があります。

4, 再評価割引

以前に鑑定評価をおこなった同一物件につき再度評価のご依頼があった場合は、30%相当額を割引します。

5, 遠隔地割増料


評価対象物件が、当社所在地から起算して80km以遠又は島嶼に存する場合、若しくは宿泊を伴う場合には、交通費・宿泊費等を旅費として申し受けます。

6, 争訟物件評価に係る補正

調停、裁判に係る案件、又はそれが見込まれる案件など説明責任が大きくなる場合には、その負担に応じて30~50%程度を割増しします。

7, 特に手数を要する等の鑑定評価に係る補正

評価対象物件の状況に応じ、物件の確認作業や要因分析、手法の適用について特に手数を要する場合には、その程度に応じて0~50%程度を割増しします。

 また、鑑定評価作業はご依頼の承認を受けてから通常、3~4週間程度の時間を頂きますが、お客様の諸事情から早期提出の必要がある場合にも同様とします。 

8, 消費税

1, から 7,までの合計額に消費税相当額を加算します。

注1:ご依頼を受けた鑑定評価を作業途中で取り止める場合には、それまでに要した実費相当額を

   申し受ける場合がございます。

 

注2:お受けした鑑定評価のご依頼でも、調査の結果、評価をお断りすることがありますので予め

   ご了承下さい。

 

注3:価格調査やその他ご依頼に係る費用については別途お見積り致します。



 

 

当社ではお客様の承認を頂いてから

作業に取り掛かります。


まずは ”無料御見積り” からどうぞ。


 

 

 

〒852-8116 長崎県長崎市平和町15-17

有限会社 北島不動産鑑定所

TEL:095-841-8333    FAX:095-841-8222    MAIL:info@kitajimakantei.com